2020-05-20 第201回国会 衆議院 文部科学委員会 第8号
侵害コンテンツであって軽微でも二次創作でもないもの、すなわち、相当程度の分量のデッドコピーをそうと知りながら利用する以上は、ユーザー側が例外的に不当に害しないと認められる特別な事情がある場合に該当するという立証を行うことが適当であって、それが居直り的な利用の防止に資するものであるとも考えているところでございます。
侵害コンテンツであって軽微でも二次創作でもないもの、すなわち、相当程度の分量のデッドコピーをそうと知りながら利用する以上は、ユーザー側が例外的に不当に害しないと認められる特別な事情がある場合に該当するという立証を行うことが適当であって、それが居直り的な利用の防止に資するものであるとも考えているところでございます。
皆さん御案内のように、著作権侵害というのが実はありまして、例えば映画とか音楽のいわゆるソフトをデッドコピーをしていろんな町で売っている方がたまにいらっしゃって、それで逮捕されるというのは新聞記事によく出るんですけれども、著作権侵害については刑事司法が場合によっては出ていくというふうになっているのでございますけれども、特許権侵害について、知財立国を標榜する我が国の知財立国の根幹とも言うべき特許権について
同じものを丸々デッドコピーで、新興国に行きますと、日本のものかなと思うようなものを多く見かけます。 TPP協定では、模倣品と海賊版対策の強化を図るために、商標権や著作権を侵害する疑いのある物品の税関での職権による差しとめ、もう水際で、今委員が御指摘されたように、税関で差しとめる。商標の不正使用や著作権の侵害に対する法定損害賠償といった救済措置もつくらせていただいているわけでございます。
プロセスなんかにもかかわってくる問題で、どちらかというと、そこの摘発のプロセスの問題で考えていくような、海賊版を対策をするんであれば、むしろ著作権法という形で広く社会全体に与えるところの改正というよりも、もっと個別の手段若しくは送信可能化権のところというところでやる方法は多分幾らでもあるのに、なぜこういう乱暴なやり方をするのかというところが僕の問題意識ではあるので、むしろ海賊版、いわゆる本当にデッドコピー
さらに、実態として著作権侵害の検挙例は、レコード、CD等の海賊版の輸入など、デッドコピー事案が大部分であり、それ以外の著作権侵害罪の適用は極めて少数であり、現行法が定める懲役刑の上限、それに近い刑が適用された事例も少なく、〇四年に行われた法改正で上限を三年以下から五年以下に引き上げたばかりで、その効果が十分に検証されてないことからも、直ちに懲役刑を引き上げる必要性も乏しいものであります。
さらに、実態として著作権侵害の検挙例は、レコード、CD等の海賊版の輸入などデッドコピー事案が大部分であり、それ以外の著作権侵害罪の適用は極めて少数であり、現行法が定める懲役刑の上限、それに近い刑が適用された事例も少なく、二〇〇四年に行われた法改正で上限を三年以下から五年以下に引き上げたばかりで、その効果が十分に検証されていないことからも、直ちに懲役刑を引き上げる必要性も乏しいものです。
具体的な事例といいますか現状は、実は、委員が配付されました二ページ目にも載っておりますけれども、そうした中で、アジア諸国におきます模倣品の実態を見ますと、商品の形態を丸ごと模倣したようないわゆるデッドコピー商品が依然として横行しておりますので、まずもってこれらの取り締まりを強化することが必要であることは当然でございます。
ブランドをそのままもう全く盗用する形から、パナソニックじゃなくてパナトミックとか、パナソーミックとか、ちょっと外から見たら分からないような形で使うことから、それから意匠も全くのデッドコピーから、いろいろ出てまいりまして、結局この間は、一つ助けてくれたのはアメリカでありまして、アメリカは中国との間で毎年最恵国待遇の延長交渉をやっていまして、これのときに使うアメリカ側のレバレッジが、知的財産権がしっかり
本案は、最近の国際的調和を目指した知的財産制度に係る国際協議の進展等に対応し、本法の内容を国際水準に適合するよう整備しようとするものでありまして、片仮名条文の法律である現行法を全面的に改定し、目的規定の新設、規制の対象として、著名なブランド、マーク等の無断使用及びデッドコピー商品の譲渡等をする行為の追加、損害額の推定手続の導入、法人に対する罰金の大幅引き上げ等の罰則強化等を内容とするものであります。
○和田(貞)委員 次に、デッドコピーについてお尋ねしますが、これも時間の関係がありますので、二つ三つあわせて質問いたしたいと思います。 第三号の、形態の模倣でございますが、同一の形態のみを対象にして類似の形態を対象にしなかったのはなぜかということが一つ。それから、この条文の中での「同種の商品」ということと「類似の商品」ということと同じことなのか違うのか。
一般の人たちがどういうものの範囲でデッドコピーとされるのか、とらえ方によっては非常に難しい問題のある内容でございます。今度の改正を含めましても、積極的に周知に努めていくべきだろうというふうに思うわけでございます。その周知に向けましての決意を最後に伺いたいというふうに思います。
この中にも、著名表示冒用の禁止という新たなものも盛り込まれたということでも結構なことだというふうに思っているのですが、一つだけこの法案の中身でお尋ねをしておきたいことは、第二条第一項第三号で、いわゆるデッドコピーは不正競争の範疇に入る、こういう規定になっております。
例えば、日本の有名ブランドのデッドコピーが陸揚げされただけで、通関しないで目の前を通過していくという場合に、これを取り締まることができるのかどうか、それをお教えください。
一般的に申し上げまして、今回お願いしております本法の改正案が施行されますことによりまして、従来不正競争行為から保護しておりましたものに加えまして、著名ブランドの保護でありますとか、デッドコピーの規制等でありますとか、不正競争からのさらなる的確な保護が図れるものになることを期待しているところでございます。
○政府委員(熊野英昭君) ただいまの井上先生の御指摘の趣旨は、デッドコピーであることを知らずに発注者の指示に従って受注をした人が商品を製作したような場合に、結果的に他人の商品の形態と同じ形態を持つ商品を製作したことになってしまったという場合、本法の規制上どういうふうになるのだろうか、こういう御趣旨だというふうに理解をしたところでございます。
そして、今申し上げたような事柄を今度の著作権法上で整備いたしましたのは、いわゆるデッドコピーといいますか、出てまいりますもののコピーは著作権法上の複製でございまして、著作物であるならば複製に該当するということで特段の手当てが必要ないわけでございますけれども、今申し上げましたオンラインサービスの形態というものを、今回の著作権法改正の中におきまして有線送信権という概念を明確にいたしまして、したがって、データベース
同じようなものをつくれば著作権侵害になる可能性があるという御質問でございますけれども、そのような場合のプログラムは極めてといいますか、プログラムの中としては比較的つくりやすいプログラムであろうと思いますし、原理はそのまま踏襲しても、特許権が切れた後、そのプログラム自体を取りかえれば、つまりその同じ機能、性能を有するプログラムをつくりさえすれば可能でございますので、それは著作権侵害という形で全くデッドコピー
○加戸政府委員 データベースに関します著作権の問題が具体的に大きな問題として考えられますのは特に利用関係でございまして、御承知のように、データベースもデッドコピーがすぐ可能になる、しかもそれは非常に資料価値の高いものである、その点ではある意味でコンピュータープログラムの保護と似通った性格のものであろうと思います。
著作権の場合は、いわゆるデッドコピーとか模倣でなければ、別人が考え出した結果が同一の成果物があり得たとしても、それは前の人の権利を侵害するわけではないというような観点からいたしますと、保護期間自体は、そういう意味で原則五十年という立て方を変更する理由は今のところはないのではないかというのが私どもの考え方でございます。
○加戸政府委員 これは予測でございましてちょっとお答えしにくいわけでございますが、既存の事件が著作権があるかないかというような観点で争われた事例も多うございまして、特に、いわゆるデッドコピーといいまして原プログラムをそのままそっくりコピーした事件が相当数ございます。
先ほど大臣も触れておられましたけれども、タイトーというゲーム機のメーカーの、いわゆるインベーダーというゲームのプログラムをデッドコピーした会社があって、そこに対する民事訴訟であります。
ノックダウンは、御承知のように、アメリカから全部部品、器具類を持ってまいりまして、日本でデッドコピーの上にアセンブルしてできた飛行機でございます。このノックダウン方式でやりましたものは全部で八機ございます。したがいまして、八機のうちの第二号機でございます。
できるだけそういうことがやりやすいように、いろいろ外国メーカーとの、いわゆる一号炉の導入のときの条件におきましても考慮するし、あるいはメーカーとの今後の参加のための話し合い等についても、従来の火力以上に努力いたさなければならぬ、こういうぐあいに考えておるわけでございますけれども、ただいま申し上げましたように、非常にジャンプした態度なり規模を採用する場合には、やはりそれの一号機というものは輸入して、その次はそれのデッドコピー
○政府委員(久保亀夫君) その点につきましては、もちろん研究所といたしましても、また関係幕僚幹部におきましても、漸を追うて物によりましてはアメリカ側から、今日までは秘密部分のないものコンフィデンシャル、あるいはそれ以上にならないものにつきまして、デッド・コピー、つまりなまの設計図面をそのままもらいまして試作をいたしますという場合もございますし、またそうした知識をもとにしまして日本側独自の旧軍時代のそれに